西武狭山グリーンヒル団地

管理組合法人管理規約


 


(2025年4月改正)


※本ページと管理規約原本に相違がある場合は原本に準拠します。
 
西武狭山グリーンヒル管理組合法人
 
  
  

第1章 総則

 
  
 (目的)
第1条この規約は、西武狭山グリーンヒル団地の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を維持することを目的とする。
2団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設及び団地共用部分のほか、それぞれの棟共用部分についても団地全体で一元的に管理するものとする。

 
 (定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一、区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
二、区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三、団地建物所有者 区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。
四、占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
五、専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
六、共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分(以下「棟の共用部分」という。)及び区分所有法第67条第1項の団地共用部分をいう。
七、土地 区分所有法第65条の土地をいう。
八、 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
九、専用使用権 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に使用できる権利をいう。
十、専用使用部分 専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。

 
 (規約及び団地総会の決議の遵守義務)
第3条団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び区分所有法第65条の集会(以下「団地総会」という。)の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び団地総会の決議を遵守させなければならない。

 
  (対象物件の範囲)
第4条この規約の対象物件は、次の土地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
一、土地 付録‐1(1)に表示された土地
二、建物 付録‐1(2)に表示された1号棟乃至18号棟並びに集会所
三、附属施設 上記土地及び建物に附属する施設及び設備

 
 (規約及び団地総会の決議の効力)
第5条この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約及び団地総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

 
 (管理組合法人)
第6条団地建物所有者は、区分所有法第65条に定める団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって西武狭山グリーンヒル団地管理組合法人(以下「管理組合」という。)を構成する。
2管理組合は、事務所を埼玉県入間市大字上藤沢406番地32の集会所内に置く
3管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

 
 

第2章 専有部分等の範囲

 
  
 (専有部分の範囲)
第7条対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2前項の専有部分に直接している構造物の帰属については、次のとおりとする。
一、天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二、玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三、窓枠、窓ガラス及び網戸は、専有部分に含まれないものとする。
 
(共有部分の範囲)
第8条対象物件のうち、共用部分の範囲は次の通りとする。
一、棟の共用部分
【イ】前条の専有部分に属しない建物の部分共用の玄関、階段、屋上、共同アンテナ、パイプスペース、対隣壁、床スラブ、外壁、ベランダ、基礎部分等その他専有部分に属さない部分
【ロ】建物に直接する附属物(前条の専有部分内のものを除く) 受配電設備、給排水衛生設備(増圧ポンプ施設等を含む)、防火設備、その他各種の配線、配管、共用灯
二、附属施設
敷地外郭、フェンス、擁壁、駐車場施設、自転車専用スペース、庭木、芝、建物外の灯火設備、消火栓、その他の附属施設
三、団地共用部分
集会所

 

第3章 土地及び共用部分等の共有

 
  
 (共有)
第9条対象物件のうち、土地、附属施設及び団地共用部分は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。

 
 (共有持分)
第10条団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、土地、附属施設及 び団地共用部分については団地内建物の専有部分の総床面積に対して団地建物所有者が有する専有部分の床面積の割合により、棟の共用部分については棟の専有部分の総床面積に対して区分所有者が有する床面積の割合による。

 
 (分割請求及び単独処分の禁止)
第11条団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請 求することはできない。

2団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

 
   

第4章 用法

 
  
 (専有部分の用途)
第12条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2団地建物所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
3団地建物所有者は、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に使用してはならない。
  
 (使用上の遵守事項)
第13条団地建物所有者及び占有者は、その専有部分、専用使用部分及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用し、その使用にあたっては共同の利益を守り良好な環境を保持するよう努めなければならない。
2使用に当っての具体的禁止事項については付録‐2による。
  
 (ベランダ等の専用使用)
第14条団地建物所有者は各々の専有部分に接する対隣壁、床スラブ、ベランダ、玄関扉、窓枠、窓ガラス及び網戸については次の範囲において専用使用を認めるものとする。
一、ベランダについては、火災等万一の場合に備えて防災通路としての機能を妨げる様な使用をしてはならない。
二、本条で認められた専用使用部分に関連して他の団地建物所有者(管理組合を含む)に迷惑、損害を与えた場合には、その賠償義務を負うものとする。
2前項の専用使用権は、団地建物所有者以外の第三者に譲渡することはできない。
3団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が専用使用権を有しているベランダ等を使用することができる。
  
 (土地及び共用部分等の第三者の使用)
第15条管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
二、管理事務所、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理事務あるいはその一部を受託し、又は請け負った者
三、電気・ガス・水道・情報関連設備 当該設備を維持し、及び運用する事業者
  
 (専有部分の修繕等)
第16条団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、別途定める専有部分の修繕等に関する細則に基づき、理事長(第39条に定める「理事長」をいう。以下同じ。)に届け出て、書面による承認を受けなければならない。
2第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により棟の共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した団地建物所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。
  
 (使用細則)
第17条対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
  
 (専有部分の貸与)
第18条団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
3第1項の場合において、団地建物所有者は、当該第三者に、専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならない。
4貸与が解消したとき、団地建物所有者並びに当該第三者は直ちに管理組合に届出なければならない。
  
 (暴力団員の排除)
第19条団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。
一、契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。
二、契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、団地建物所有者は当該契約を解約することができること。
三、団地建物所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、団地建物所有者に代理して解約権を行使することができること。
2前項の場合において、団地建物所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面の提出をするとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
  
  
  

第5章 管 理


  
 第一節 総 則
  
 (団地建物所有者の責務)
第20条団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増 進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
  
 (土地及び共用部分等の管理)
第21条土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担 においてこれを行うものとする。ただし、ベランダ等の専用使用部分の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用部分の管理として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
3団地建物所有者は、第1項ただし書の場合を除き、土地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する団地建物所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
4前項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った団地建物所有者が負担する。
5理事長は、災害等の緊急時においては、団地総会又は理事会の決議によらずに、土地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。
  
 (必要箇所への立入り)
第22条理事長は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理 する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
5立入りをした者は、速やかに立入り箇所を原状に復さなければならない。
  
 (損害賠償)
第23条団地建物所有者又は専有部分の占有者が故意又は過失により、対象 物件又は居住者等に損害を与えた場合は、被害者の請求に従い速やかに原 状回復、その他の方法により損害を償わねばならない。
  
 (損害保険)
第24条団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震 保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
  
 第二節 費用の負担
  
 (管理費等)
第25条団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充て るため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
二、管理費
三、修繕積立金
2管理費等については、共有持分に応じての負担を原則にし、具体額及び払込みについては、別途細則にて定める。
3管理費等は社会、経済事情の変動に伴い第57条第1項第七号の規定に基づき、すみやかに適正な金額に変更ができるものとする。
  
 (承継人に対する債権の行使)
第26条管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の特定 承継人に対しても行うことができる。
  
 (管理費)
第27条管理費は次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一、公租公課
二、共用設備の保守維持費及び運転費
三、備品費、通信費その他の事務費
四、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
五、経常的な補修費
六、清掃費、消毒費及びごみ処理費
七、委託業務費
八、専門的知識を有する者の活用に要する費用
九、管理組合の運営に要する費用
十、地域コミュニティにも配慮した、居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一、建物外の植栽等の維持管理費用
十二、その他、団地建物所有者全員が共同で負担することが必要と認められる維持管理的費用
  
 (修繕積立金)
第28条管理組合は、く団地建物所有者が納入する修繕積立金を積み立てる。 積み立てた修繕積立金は、土地及び共用部分等の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当するものとし、団地総会の決議を経て取り崩すことができる。
一、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三、環境の変化や技術進歩への対応に必要な、共用部分等の改良や変更
四、将来の建替え等に関する調査及び検討
五、その他土地及び共用部分等の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
  
 (区分経理)
第29条管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理し なければならない。
一、管理費
二、修繕積立金
 (使用料)
第30条駐車場使用料、その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下 「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができる。
  
 (諸費用の徴収)
第31条団地建物所有者は、管理費等及び使用料を別に定めるところにより 支払うものとする。
2団地建物所有者が前項の期日までに納入すべき金額を納入しない場合には、管理組合は、その未払金額について、日歩4銭の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、団地建物所有者に請求することができる。
3管理組合は、納付すべき金額を納付しない団地建物所有者に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
4理事長は、未納の管理費等の請求に関して、理事会(第60条に定める「理事会」をいう。以下同じ。)の決議により、訴訟その他法的措置を追行することができる。
5団地建物者所有者は(その資格を失った場合においても)、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
  
 (修繕費の追加徴収)
第32条第28条の修繕積立金を取り崩して修繕費に充ててなお不足する場合 は団地総会の議決による追加徴収をすることができる。
  
 (積立保証金)
第33条団地建物所有者は、全ての義務の履行に備えて、積立保証金として 下記金額(単位:円)を管理組合に納入する。
3DK‥‥40,000 3LDK‥‥50,000 4LDK‥‥60,000
2団地建物所有者がその資格を失った時は、その期日における積立保証金の残額を無利息で返還する。
3団地建物所有者は積立保証金を理由に、管理費等の支払いを拒むことはできない。
  
  
  

第6章 管理組合


  
 第一節 組合員
  
 (組合員の資格)
第34条組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物 所有者でなくなったときに喪失する。
  
 (届出義務)
第35条新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書 面により管理組合に届け出なければならない。
2組合員は、前項で届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。
3 組合員が、3か月以上の長期不在になる場合には、その理由、期間及び連絡先を書面により届け出なければならない。
  
 第二節 管理組合の業務
  
 (業務)
第36条管理組合は、団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管 理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一、管理組合が管理する土地及び共用部分等(以下「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二、組合管理部分の修繕
三、長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
五、修繕等の履歴情報の整理及び管理等
六、共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
七、団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
八、土地及び共用部分等の変更、維持及び運営
九、管理費等の賦課、徴収及び保管並びに費用の運用及び管理
十、官公署、町内会等との渉外業務
十一、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十二、組合員名簿及び居住者名簿(以下、「組合員名簿等」という。)の作成と維持管理
十三、広報及び連絡業務
十四、 管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時における残余財産の清算
十五、その他団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理に関する業務
十六、前各号の他、団地総会において決議された業務に関すること
  
 (業務の委託等)
第37条管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理 業者(マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第139号、以下「適正化法」という。)第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
  
 (専門的知識を有する者の活用)
第38条管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンシ ョン管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
  
 第三節 役員
  
 (役員)
第39条管理組合には、次の役員を置く。
一、理事長 1名
二、副理事長 2名
三、会計担当理事 2名
四、総務担当理事 2名
五、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)18名(各棟1名宛)
六、監事 2名
2役員は、組合員(あるいは同居の親族)から、団地総会で選任し、又は解任する。
3理事長は、区分所有法第49条第5項に定める管理組合法人を代表すべき理事(以下「法人理事」という。)とし、これを登記する。
  
 (役員の任期)
第40条役員の任期は、選任された時から翌年の通常総会の終結の時までと する。ただし、再任を妨げないが3期を限度とする。
2任期前の退任等で役員に欠員が生じた場合の後任は理事会で選任できる。
3補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
  
 (役員の欠格条項)
第41条次の各号のいずれかに該当する者は役員となることができない。
一、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ない者
二、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
  
 (役員の誠実義務等)
第42条役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則 等」 という。)並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
  
 (利益相反取引の防止)
第43条役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重 要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二、管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
  
 (理事長)
第44条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号 に掲げる業務を遂行する。
一、規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長 の職務として定められた事項
二、前号による理事長の執行する組合業務に関して、理事長が得た債権及び債務は組合員の全員におよぶ。
2理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
  
3理事長は、1箇月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  
4理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
  
 (副理事長)
第45条副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があり理事長としての 職務を行えないとき又は理事長が欠けたときはその職務を行うものとする。
  
 (会計担当理事)
第46条会計担当理事は、管理費等を含む諸費用及び積立保証金の収納、保 管、運用、支出等の会計業務を行う。
2前項における支出は、総会により承認された予算にもとづいて行うものとする。
  
 (総務担当理事)
第46条の2総務担当理事は、管理組合の総務事務及び広報業務を行う。
  
 (理事)
第47条理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合 の業務を担当する。
2理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
  
 (監事)
第48条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果 を団地総会に報告しなければならない。
2監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産 の状況の調査をすることができる。
3監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を招集することができる。
4監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、団地総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理 事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
  
 (監事の兼職禁止)
第49条監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
  
 (連絡員)
第50条1階段室毎に1名の連絡員を選任するものとし、当該連絡員は理事 会からの依頼事項を遂行するものとする。
  
 第四節 団地総会
  
 (団地総会)
第51条管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。
2団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
4理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5通常総会の議長は、理事長又は理事長が指名した組合員が務める。
6臨時総会の議長は、理事長又は集会を招集した組合員の一人が務める。
  
 (招集手続)
第52条団地総会を招集するには会日より少なくとも2週間前までに会議の 日時、場所及び目的たる事項を示して各組合員に通知を発しなければならない。ただし、特別の事情により団地総会の招集が緊急を要する場合においてはこの期間を短縮することができる。
2前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件の住宅部分の所在地宛に発するものとする。
3第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を土地内の所定の掲示場所に掲示することをもってこれに代えることができる。
4第1項の通知を発する場合において、会議の目的が第56条第3項に掲げる事項の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
  
 (組合員の団地総会招集権)
第53条組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上 に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して団地総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は臨時総会を招集することができる。
  
 (出席資格)
第54条組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席するこ とができる。
2組合員の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者 は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
  
 (議決権)
第55条組合員は、その所有する住宅1戸につき1個の議決権を有する。
2住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選 任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一、その組合員の配偶者(事実上婚姻関係者を含む。)又は一親等の親族
二、その組合員の住戸に同居する親族
三、他の組合員
6組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
  
 (団地総会の会議及び議事)
第56条団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の3分の2以上 を有する組合員が出席しなければならない。
2団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一、規約および細則の制定、変更又は廃止(管理費等に関する細則以外の使用細則は除く。)
二、土地及び共用部分等の変更(改良を目的とし、その形状又は効用の著しい変化を伴わないものを除く。)又は処分
三、区分所有法第55条第1項三号の管理組合法人の解散
四、その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項
4第3項第一号において、規約の設定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
5第3項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6団地総会においては、第52条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。ただし、理事長が緊急と認めた事項についてはこの限りではない。
  
 (議決事項)
第57条団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の3分の2以上 を有する組合員が出席しなければならない。
一、規約(第72条第2項の事項に係る規約を除く)及び細則の制定、変更又は廃止
二、組合管理部分の処分、変更又は改良に係る方針の決定
三、役員の選任及び解任、並びに役員報酬の決定又は変更
四、収支決算及び事業報告
五、収支予算及び事業計画の決定又は変更
六、長期修繕計画の作成又は変更
七、管理費及び修繕費積立金の決定又は変更ならびに賦課の方法
八、第21条第2項に定める管理の実施
九、第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借り入れ及び修繕積立金の取崩し
十、組合の運営または業務執行に係る基本的な方法の決定又は変更
十一、適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請、同法第5条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7第1項に基づく管理計画の変更の認定の申請
十二、組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十三、区分所有法第55条第1項第三号の管理組合法人の解散
十四、その他、管理組合の業務に関する重要事項
  
 (議事録の作成、保管等)
第58条団地総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
3理事長は、議事録を事務所に保管し、組合員又は利害関係人の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
  
 (団地総会資料の保管等)
第58条の2理事長は、議案書及び付随する資料を保管し、組合員又は利害 関係人の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
  
 (書面による決議)
第59条規約により団地総会において決議すべき場合において、組合員全員 の承諾があったときは、書面による決議をすることができる。
2規約により団地総会において決議すべきものとされた事項については組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
3規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、団地総会の決議があったものとみなす。
4団地総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
  
 第五節 理事会
  
 (理事会)
第60条理事会は、理事をもって構成する。
2理事会は必要の都度、理事長が招集し開催する。
3理事会の議長は理事長が務める。
4理事会は議事録を作成しなければならない。
5議事録には、第58条第2項及び第3項の規定を準用する。ただし第58条第2項中「団地総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替える。
6理事会は組合員の傍聴を妨げることはできない。ただし、議長は秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。
7理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その3分の2以上で決する。
  
 (議決事項)
第61条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事 項を決議する。
一、収支決算案及び事業報告案、並びに収支予算案及び事業計画案
二、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三、長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四、その他の団地総会提出議案
五、各種申請及び届出事案に関して必要となる承認又は不承認
六、役員に欠損が生じた場合の後任の選定
七、第66条第3項に定める承認又は不承認
八、第31条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
九、第73条、第73条の2に定める勧告又は指示等
十、第72条に定める棟総会の開催支援
十一、団地総会から付託された事項
十二、組合員及び居住者の共同利益となる軽易な事項の処理
十三、災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
2第57条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十三号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。
  
 (理事の責任)
第62条理事が組合の業務執行に関し、故意又は重大な過失によって組合に 損害を与えたと認められたときは、その理事は組合に対し損害賠償の責に任ずる。
  
 (専門委員会の設置)
第63条理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、 特定の課題を調査又は検討させることができる。
2専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
  
  
  

第7章 会 計


  
 (会計年度)
第64条管理組合の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  
 (管理組合の収入及び支出)
第65条管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等、第30条 に定める使用料及び各種利息によるものとし、その支出は第27条、第28条及び30条に定めるところにより諸費用に充当する。
2遅延損害金、違約金としての弁護士費用及び問題解決に要した諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
  
 (収支予算の作成及び変更)
第66条理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認 を得なければならない。
2収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3理事長は、第64条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一、第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二、団地総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。
5理事会が第61条第1項第十三号の決議をした場合には、理事長は、同条第2項の決議に基づき、その支出を行うことができる。
6理事長は、第21条第5項の規定に基づき、土地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。
  
 (会計報告)
第67条理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常 総会に報告し、その承認を得なければならない。
  
 (管理費等の過不足)
第68条当会計年度の余剰金は翌会計年度に繰入れることができる。
2管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
  
 (借入れ)
第69条管理組合は、第27条第1項又は第28条第1項に定める業務を行うた め必要な範囲内において、借入れをすることができる。
  
 (帳票類等の作成、保管)
第70条理事長は、会計帳簿、財産目録及びその他の帳票類を作成して保管 し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
2理事長は、第36条第三号の長期修繕計画書及び同条第五号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3理事長は、第58条第3項(第60条第5項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
  
 (組合員名簿等の管理)
第70条の2組合員名簿等は、個人情報保護法(平成15年法律第57号)に従 った取扱い規定により管理を行わなければならない。
  
 (消滅時の財産の清算)
第71条管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る部分 については、第10条に定める各団地建物所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分については、第10条に定める各区分所有者の棟の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に、帰属するものとする。
  
  
  
  

第8章 棟総会


  
 (棟総会)
第72条棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、当団地内の棟ごとに、そ の棟の区分所有者全員で組織する。
2区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項(義務違反者に対する措置(区分所有法第57条第2項、58条~60条)、復旧及び建替え等)については、棟総会の決議を経なければならない。
3棟総会は、前項による決議が必要の都度開催するものとする。
4前項における議決条件は、区分所有法の定めに従うものとする。
5棟総会の招集者及び議長は、その棟の理事又は理事長が行うものとし、招集、運営及び議事録等については、団地総会に準ずるものとする。
6議事録及び関係資料の保管及び管理は理事長が行うものとする。
  
  
  
  

第9章 雑 則


  
 (理事長の勧告及び指示等)
第73条団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は団地建物所有者等若しくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、団地共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二、土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴訟その他法的措置をとること
4前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
  
 (団地建物所有者の所在等の探索)
第73条の2団地建物所有者が第35条の規定に違反し必要な届出を行わない ことにより、管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、団地建物所有者の所在を探索することができる。
2前項の場合において、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該団地建物所有者に請求することができる。
  
 (合意管轄裁判所)
第74条この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件 所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって第一審管轄裁判所とする。
  
 (市及び近隣住民との協定の遵守)
第75条団地建物所有者は、管理組合が入間市又は近隣住民と締結した協定 について、これを誠実に遵守しなければならない。
  
 (細 則)
第76条団地総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等に ついては、別に細則を定めることができる。
  
 (規約外事項)
第77条規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その 他の関係法令の定めるところによる。
2規約、使用細則等又は関係法令のいずれにも定めのない事項については、団地総会の決議により決定する。
  
 (規約原本等)
第78条この規約を証するため、団地建物所有者全員が署名した規約を1通 作成し、これを規約原本とする。
2規約原本並びに団地総会の決議で了承された改正規約は、理事長が事務所に保管し、団地建物所有者又は利害関係人の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
  



附則
(規約原本の施行)
規約原本は、昭和49年4月21日から施行する。
 
(改正規約の施行)
本規約は昭和60年4月21日から施行する。
本規約は平成9年6月1日から施行する。
本規約は平成13年7月1日から施行する。
本規約は平成19年7月1日から施行する。
本規約は平成24年6月1日から施行する。
本規約は平成26年6月1日から施行する。
本規約は平成27年5月1日から施行する。
本規約は平成30年5月1日から施行する。
本規約は令和5年6月2日から施行する。
本規約は令和7年5月1日から施行する。
 

 

付録‐1

対象物件の表示(規約第4条第1項)
 (土地公簿並びに西武狭山グリーンヒル建物等竣工図に依る)
(1)土地の表示

所在地

地番

地目

地積㎡

入間市大字上藤沢字立出

406番25

宅 地

2,106.90

同上

406番26

同上

2,208.61

同上

406番27

同上

2,412.28

同上

406番28

同上

2,729.32

同上

406番29

同上

7,703.53

同上

406番32

同上

1,348.26

同上

406番33

同上

2,105.41

同上

406番34

同上

1,669.10

同上

407番2

同上

10,193.71

同上

407番3

同上

427.08

同上

407番4

同上

2,050.91

同上

407番5

同上

2,602.33

同上

407番6

同上

2,643.11

同上

407番7

同上

2,639.57

合計



42,840.12

  
(2)建物の表示
号 棟(階段)

建 築 面 積 ㎡

延 床 面 積 ㎡

(除バルコニー)

総 床 面 積 ㎡

(除バルコニー)

1(4)

534.20

2,572.00

2,899.68

2(4)

534.20

2,572.00

2,899.68

3(4)

534.20

2,572.00

2,899.68

4(4)

534.20

2,572.00

2,899.68

5(3)

540.72

2,703.60

2,871.39

6(3)

540.72

2,703.60

2,871.39

7(3)

540.72

2,703.60

2,871.39

8(4)

720.96

3,604.80

3,828.52

9(2)

360.48

1,802.40

1,914.26

10(2)

360.48

1,802.40

1,914.26

11(3)

540.72

2,703.60

2,871.39

12(2)

360.48

1,802.40

1,914.26

13(2)

360.48

1,802.40

1,914.26

14(3)

540.72

2,703.60

2,871.39

15(4)

720.96

3,604.80

3,828.52

16(4)

642.80

3,148.46

3,492.53

17(3)

540.72

2,703.60

2,871.39

18(2)

360.48

1,802.40

1,914.26

小計

9,268.24

45,879.66

49,547.93

集会所

99.20

143.30

143.30

合計

9,511.07

46,166.59

9,834.86



   
付録‐2 具体的禁止事項(規約第13条第2項)
団地建物所有者及び占有者は、当団地内において次の行為をしてはならない。
  
(1)土地及び共用部分等に対する修理、改造、改築その他現状を変更すること。
(2)土地及び共用部分等に看板、掲示板、広告、標識の設置等工作物を築造し又は窓ガラス等に文字等を書込むこと。
(3)専有部分(含む:専用使用部分)の基本構造やその外観を変更すること。
(4)発火、爆発の恐れがある危険物または不潔、悪臭のある物品等他の居住者に迷惑をかけるおそれのある物品等を持込むこと。
(5)土地及び共用部分等の不法の占有又は物品を放置すること。
(6)ベランダに土量を搬入し花壇をつくること。
(7)ベランダの外壁面より外部に洗濯物等を出すこと。
(8)ベランダにサンルーム等これに類する建築物を設置すること。
(9)電気、ガス、給排水など諸施設の許容量に影響を及ぼす施設、機械、器具等を新設、付加または変更すること。
(10)震動、騒音、電波等により近隣に迷惑をおよぼす行為をすること。
(11)他に迷惑または危害を及ぼす恐れのある動物を飼育すること。
(12)重量物の急落下、投てきをすること。
(13)公序良俗に反する行為をすること。
(14)他に迷惑な、あるいは不快の念を抱かせる行為をなすこと。
(15)専用使用の認められない共用部分等における自動車等の駐車、物品の格納等。
(16)その他、建物の保存に有害な行為、及び建物の管理又は使用に関し組合員の共同の利益に反する行為をすること。


  
  

専有部分の修繕等に関する細則

 
  
 管理組合法人管理規約第16条第1項を補完するものとして、 専有部分における修繕等をめぐるトラブルを未然に防止し、建物主要構造部への影響を考慮し、以下の細則を定める。 
 
第1条(工事等の届け出)
団地建物所有者(以下占有者を含む)は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取り付け、もしくは取替え(以下「修繕等」という)を行おうとするときは、あらかじめ、理事会に届け出て、書面による承認を受けなければならない。
2前項における修繕等とは、 専有部分において床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管の枝管の取付、取替、間取りの変更等の修繕工事をいう。
3第1項の場合において団地建物所有者は、工事内容等を記載した「専有部分修繕等届け出書」に設計図、仕様書及び工程表を添付して、理事会に提出しなければならない。
4団地建物所有者は、上下左右の隣接する住戸に、工事に関する概要を説明及び通知をし、その旨を前項の届け出書に記載しなければならない。下階については、団地建物所有者が居住していない場合であっても、同様の手続きを要する。
5第1項の承認があったときは、団地建物所有者所は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等にかかわる工事を行うことができる。
6理事長またはその指定を受けた者は、本条の施工に必要な範囲内において、団地建物所有者が第1項の承認をうけて行う工事の現場に立ち入り、必要な調査を行うことができる。 この場合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否することはでき ない。
 
第2条(施工の制限)
第1条の工事を行う者は、床構造を変更(フローリング)する場合は、管理組合が認める材料で施工しなければならない。また、床スラブ、対隣壁、外壁に、穴を開け、ボルト打ち込み等をしてはならない。
 
第3条(共有部分の工事)
配管(配線)の枝管の取り付け、取替え工事に当たって、共有部分内にかかわる工事について、理事会の承認を得れば団地建物所有者が行うことができる。
2前項の場合において、給水管についてはVLPまたはHI管、バルブはコアタイトバルブ、継ぎ手類はコア継ぎ手を使用する。
 
第4条(調査等費用の負担)
承認の判断に際して、調査等に特別な費用を要する場合は、その費用は申請者が負担する。
 
第5条(不正工事の排除)
理事会の承認を得ないで、専有部分の修繕等を行った場合には、理事長は、その是正等のため必要な勧告または指示もしくは警告を行うか、その差し止め、排除または原状回復のための必要な措置をとることができる。
 
第6条(承認の是非)
第1条第1項の届け出があった場合、理事会は区分所有者に対し、専門的な判断を要する場合等を除き、速やかに承認の是非を通知しなければならない。
 
第7条(届け出書の用紙等)
届け出書及び承認書の様式その他については別に定める。
 
 (付 則) 本細則は令和7年5月1日から施行する。


  
  

管理費等に関する細則

 
  
 管理組合法人管理規約第25条及び第31条第1項に関する規定の細則を次の通り定める。
  
第1条管理組合法人管理規約第25条第2項の管理費及び修繕積立金(月額)は次の通りとする。
  
住 宅(型式) 管理費(円) 修繕積立金(円) 合 計(円)
環境整備積立金 修繕積立金
3DK (SM-1) 3,750 2,750 8,400 14,900
3LDK(SM-2) 4,250 3,750 11,450 19,450
4LDK(SM-3) 5,050 4,700 14,250 24,000
  
第2条前条の管理費等は、毎月28日までに翌月分を組合が指定している金融機関の口座に払い込むものとする。
  
( 附則 )本細則は平成27年5月1日より施行する。
 本細則は令和5年5月1日より施行する。
 本細則は令和7年5月1日より施行する。



  
  

西武狭山グリーンヒル団地集会所使用細則

  
  
 第1章 総 則 
  
 西武狭山グリーンヒル団地集会所使用規則を次のごとく定める
  
第1条(使用権利者)
 集会所を使用する権利を有する者を、管理組合(以下「組合」という)、組合員及びその同居家族(以下「組合員」という)とする。
  
 第2章 目的、禁止事項
  
第2条(使用の目的)
 次の各項の場合、集会所を使用するものとする。
1、組合の業務執行
2、組合の例会等
3、官公庁及び公益企業が組合員に対するサービス提供の際 
4、組合員の教養、親睦、慶弔について
5、その他
  
第3条(注意義務)
 組合員は集会所の使用に際し、前後の整理、整頓及び各備品の損傷、紛失等が無いように最善の注意を払うものとする。
  
第4条(禁止事項)
 集会所使用について次の事項を禁止する。
1、飲酒(但し、慶弔等の場合には管理者の承認を受けること)
2、入、搬出に手間のかかる物品等の持込み
3、他人の迷惑になる行為
4、公序良俗に反する行為
  
第5条(使用時間)
 使用時間を次のごとく定める。
1、組合の例会等組合員全員に関係ある場合は制限しない。
2、グループ、個人の場合原則として午前9時より午後10時までとし、延長することもあり得るものとする。
3、グループ、個人の使用については、3日前に管理者に届出て承認を受けなければならない。
  
 第3章 使用料金及び払込
  
第6条(使用料)
 集会所使用料は次のごとく定める。
1、組合の業務執行‥‥‥‥‥(無料)
2、組合の例会等‥‥‥‥‥(無料)
3、組合員が教養、親睦のためにグループ又は個人で使用する場合 ‥‥‥(無料)
4、組合員が営利のためにグループ又は個人で使用する場合‥‥‥700円(1時間当り)
5、外部の人、団体が使用する場合‥‥‥700円(1時間当り)
6、組合員の慶弔に使用する場合‥‥‥‥3,000円(1回当り)
  
第7条(使用料の払込み)
 使用料は使用申込を管理者が承認した際に払込むものとする。
  
 第4章 使用優先順位
  
第8条(集会所使用の優先順位)
 第1順位 組合員の慶弔に関するとき
 第2順位 組合の例会等
 第3順位 多数の組合員の教養、親睦に関するとき
 第4順位 個人又は少数の組合員の教養、親睦に関するとき
 第5順位 組合員が営利のために使用するとき
 第6順位 外部の人、団体が使用するとき
  
  附  則 
  
第9条(自治会への適用)
 自治会の業務執行及び例会等による集会所の使用については、本規則の組合に準ずるものとする。
  
第10条(解釈又は運用上の疑義)
 この規則の解釈又は運用に疑義が生じたときは、管理者が裁定する。
  
第11条(実施期日)
 本規則は平成4年4月20日より施行する。
 本規則は平成5年5月1日より施行する。


  
  

西武狭山グリーンヒル駐車施設等使用細則

  
  
西武狭山グリーンヒル団地管理組合法人が設置した駐車施設(以下駐車場あるいは駐輪場という)の賃貸借契約の締結の手続及び駐車施設使用に関わる遵守事項について以下の通り定める。
Ⅰ 自動車駐車場使用細則
               
第1条(駐車場の使用者)
同駐車場の1区画を専用駐車場として使用する資格を有する者は、当グリーンヒルに実際に居住している者とする。
 
第2条(駐車場使用の申込手続)
1、駐車場の使用を希望する者は、「自動車駐車場賃貸借契約申込書」(別紙1)に必要事項を記入して、管理組合法人事務所に提出する。
2、管理組合法人は前項の申込書を受付順に「自動車駐車場賃貸借契約申込受付簿」(以下受付簿という)(別紙2)に記録する。
 
第3条(賃貸借契約の締結)
1、駐車場に空区画が生じた場合は、管理組合法人は受付簿に基き賃貸借契約者(契約者という)を選定し「西武狭山グリーンヒル自動車駐車場賃貸借契約書A」(以下契約書という)(別紙3)を締結しなければならない。
2、その選定基準は、申込順とするが、組合員およびその同居家族を優先する。
 
第4条(契約の終結と権利譲渡の禁止)
1、契約者は、第1条に規定した使用資格に該当しない事実が発生した場合は速やかに解約の手続きをとらなければならない。
2、管理組合法人は、契約者に下記に該当する行為があったときは、契約を解除することが出来る。
(1)契約者に本細則及び西武狭山グリーンヒル団地管理組合法人管理規約に違反する行為があったとき
(2)駐車料金を3ヶ月以上滞納したとき
3、契約者は契約上の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
 
第5条(勤務地変更等にともなう特別措置)
1、契約者が勤務地変更、又は、長期間の出張等の理由で駐車場を使用しなくなった場合は、当該契約をその間停止するものとする。但し、上記事由が終結し再使用の必要が出た場合は、再使用通告後2ヶ月の経過の後、当該契約は再発効するものとする。
2、管理組合法人は、前項で一時的に空区画となる駐車場について、契約者を選定し、西武狭山グリーンヒル自動車駐車場賃貸借契約書B」(別紙5)を締結しなければならない。選定基準は、第3条2項の規定に準ずる。
 
第6条(駐車料金および保証金)
1、賃貸契約者は管理組合法人に対し、保証金および駐車料金を支払うものとする。
2、保証金及び駐車料金は管理組合法人の理事会にて決定し、契約書に明記する。
 
第7条(管理組合法人の免責事項)
1、車両の盗難・損傷等
2、車両の積載物・車内遺留品・車両付属品等の盗難及び損傷
3、駐車場内における事故、利用者間のトラブル
4、地震、落雷、火災、水害等の自然災害その他不可抗力による直接、間接的な損害
 
第8条(駐車場使用上の遵守事項)
契約者は、次の事項について遵守しなければならない。
(1)管理組合法人が契約した自動車以外の自動車を駐車してはならない。又買い替等で登録番号に変更が生じた場合は、速やかに管理組合法人に届け出ること。
(2)自動車以外の乗り物および物品を駐車場に置いてはならない。
(3)駐車中の車内に、金銭、貴重品その他物品を置かないこと。
(4)駐車場に危険物を持込んではならない。また火気は使用してはならない。
(5)自己の駐車区画の所定白線内に正しく駐車すること。
(6)駐車場でむやみにエンジンを吹かしたり、クラクション、カーラジオ等による騒音をたて、周囲に迷惑となる行為をしてはならない。
(7)駐車場又は、その周辺で非常災害が発生し、又は、恐れが生じた時は、自発的に自己の自動車を安全かつ、防災活動を阻害しない場所に速やかに移動しなければならない。
(8)紙くず、タバコの吸いがら等の汚物は処分し、場内を清潔に保つこと。
(9)駐車場の出入りに際しては、十分周囲の安全を確認し、歩行者や老人、子供の安全に注意する事
 
第9条( 附 則 )
管理組合法人は駐車場全般の賃貸借契約状況及び利用申込者の現況を明確に把握して、駐車場利用の効率的な運営と、公正な賃貸借契約の履行の資とする為に、次の帳簿類を作成し、管理組合事務所に保管するとともに随時閲覧に供するものとする。
(1)駐車場賃貸借契約申込書(別紙1)
(2)駐車場賃貸借契約申込受付簿(別紙2)
(3)西武狭山グリーンヒル駐車場賃貸借契約書A(別紙3)
(4)駐車場賃貸借契約現況簿(別紙4)
(5)西武狭山グリーンヒル駐車場賃貸借契約書B(別紙5)


  
  

Ⅱ オートバイ駐車場使用細則

  
  
第1条(駐車場を利用できるオートバイ(モペット等を含む)
1、普通及び大型二輪車
2、一般原動機付及び特定小型原動機付自転車(以下、原付自転車といい自動車以外の自走可能な車両全てをいう)
 
第2条(駐車場の使用者)
 専用駐車場として使用する資格を有する者は、当グリーンヒルに実際に居住してい 者とする。
 
第3条(駐車場使用の申込手続)
1、駐車場の使用を希望する者は、「オートバイ駐車場賃貸借契約申込書」(別紙6)に必要事項を記入して、管理組合法人事務所に提出する。
2、管理組合法人は前項の申込書を受付順に「オートバイ駐車場賃貸借契約申込受付簿」以下受付簿という)(別紙7)に記録する。
 
第4条(賃貸借契約の締結)
1、駐車場に空区画が生じた場合は、管理組合法人は受付簿に基き賃貸借契約者(契約者という)を選定し「西武狭山グリーンヒルオートバイ駐車場賃貸借契約書」(以下、契約書という)(別紙8)を締結しなければならない。
2、その選定基準は、申込順とする。
 
第5条(契約の終結と権利譲渡の禁止)
1、契約者は、第2条に規定した使用資格に該当しない事実が発生した場合は速やかに解約の手続きをとらなければならない。
2、管理組合法人は、契約者に下記に該当する行為があったときは、契約を解除することが出来る。
(1)本細則及び西武狭山グリーンヒル団地管理組合法人管理規約に違反する行為があったとき
(2)駐車料金を3ヶ月以上滞納したとき
3、契約者は契約上の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
 
第6条(駐車料金)
1、賃貸契約者は管理組合法人に対し、駐車料を支払うものとする。
2、駐車料は管理組合法人の理事会にて決定し、契約書に明記する。
 
第7条(管理組合法人の免責事項)
1、車両の盗難・損傷等
2、車両の積載物・車内遺留品・車両付属品等の盗難及び損傷
3、駐車場内における事故、利用者間のトラブル
4、地震、落雷、火災、水害等の自然災害その他不可抗力による直接、間接的な損害
 
第8条(駐車場使用上の遵守事項)
 契約者は、次の事項について遵守しなければならない。
(1)管理組合法人が契約したオートバイ以外は駐車してはならない。また買い替え等 で変更が生じた場合は速やかに管理組合法人に届け出ること。
(2)契約者は所有するすべてのオートバイ(原付自転車、普通自動二輪車、大型自動 二輪車)を所定の駐車場に駐車することを遵守し、駐輪場または共用地(庭園や 通路)に駐車してはならない。
(3)自己の駐車区画の所定内に、原則としてセンタースタンドを立てて駐車すること。
(4)オートバイの物入れに金銭、貴重品その他物品を置かないこと。
(5)エンジンの始動、暖気、停止は敷地内道路または公道で行い、エンジンを吹かすことやクラクションによる騒音、夜間のライト等に十分注意すること。
(6)駐車場に危険物を持ち込んではならない。また火気は一切使用してはならない。
(7)駐車場又は、その周辺で非常災害が発生し、又は、恐れが生じた時は、自発的に自己の自動車を安全かつ、防災活動を阻害しない場所に速やかに移動しなければ ならない。
(8)紙くず、タバコの吸いがら等の汚物は処分し、場内を清潔に保つこと。
(9)駐車場の出入り際しては、十分周囲の安全を確認し、歩行者や老人、子供の安全 に注意すること。
 
第9条( 附 則 )
 管理組合法人は駐車場全般の賃貸借契約状況及び利用申込者の現況を明確に把握して 駐車場利用の効率的な運営と、公正な賃貸借契約の履行の資とする為に、次の帳簿類を 作成し、管理組合事務所に保管するとともに随時閲覧に供するものとする。
(1)駐車場賃貸借契約申込書(別紙6)
(2)駐車場賃貸借契約申込受付簿(別紙7)
(3)西武狭山グリーンヒルオートバイ駐車場賃貸借契約書(別紙8)
(4)駐車場賃貸借契約現況簿(別紙4)


  
  

Ⅲ 駐輪場使用細則

  
  
第1条(駐輪場に駐輪できる自転車)
1、自転車:人力で駆動され走行する車両
2、電動アシスト自転車:モーターにより人力を補助し、搭乗者がペダルを漕がなければ走行できない車両
 
第2条(駐輪場使用者)
 駐輪場を利用できるのは、当団地に実際に居住している者とする。
 
第3条(管理組合法人の免責事項)
1、自転車等の盗難、損傷
2、駐輪場における事故、利用者間のトラブル
3、地震、落雷、火災、水害等の自然災害、その他不可抗力による直接、間接的損害
 
第4条(駐輪場使用上の遵守事項)
 利用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1)自転車等、電動アシスト自転車以外は駐輪してはならない。
(2)必ず駐輪場に駐輪し、共用地(通路や庭園)に駐輪してはならない。
(3)他人に迷惑をかけないよう譲り合い真っすぐに駐輪すること。
(4)不要になった自転車は速やかに処分すること。
(補足)電動アシスト自転車(駐輪場利用)と原付自転車(オートバイ駐車場利用)の違い
(電動アシスト自転車)
 モーターによる人力補助装置があるが搭乗者がペダルを漕がなければ走行できない自転車で、法律上は「駆動補助付自転車」と称される。
(原付自転車)
 ペダルがついていても電動モーターのみで自走できるもの。ナンバー装着、原付免許が必要となる。


  
  

Ⅳ  補  則  

  
  
1.(違反車両への処置)
本細則に違反している車両(自動車、オートバイ、自転車)に対しては、管理組合法人理事会がその処置を決定し実行する。
 
2.(当該細則で収まらない範疇の移動用機器の扱い)
 体の不自由な方が利用する移動用機器(車椅子や担架など)等については、管理組合法人に申請し、管理組合法人理事会で承認を受けた場合、定められた場所と方法によって共用資産の一部を専用使用することができる。
 
3.(発効及び改正履歴)
本細則は昭和61年4月27日より発効する。
本細則は平成4年4月20日より改正する。
本細則は令和5年5月1日より改正する。
本細則は令和7年5月1日より改正する。