第4章 用法 
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|   | (専有部分の用途) | 
| 第12条 | 
団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
  | 
 | 2 | 団地建物所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 
  | 
| 3 | 団地建物所有者は、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に使用してはならない。
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|   |    | 
|   | (使用上の遵守事項) | 
| 第13条 | 団地建物所有者及び占有者は、その専有部分、専用使用部分及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用し、その使用にあたっては共同の利益を守り良好な環境を保持するよう努めなければならない。
  | 
| 2 | 使用に当っての具体的禁止事項については付録‐2による。
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|   |   | 
|   | (ベランダ等の専用使用)  | 
| 第14条 | 団地建物所有者は各々の専有部分に接する対隣壁、床スラブ、ベランダ、玄関扉、窓枠、窓ガラス及び網戸については次の範囲において専用使用を認めるものとする。 
  | 
| 一、 | ベランダについては、火災等万一の場合に備えて防災通路としての機能を妨げる様な使用をしてはならない。
  | 
| 二、 | 本条で認められた専用使用部分に関連して他の団地建物所有者(管理組合を含む)に迷惑、損害を与えた場合には、その賠償義務を負うものとする。
  | 
| 2 | 前項の専用使用権は、団地建物所有者以外の第三者に譲渡することはできない。
  | 
| 3 | 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が専用使用権を有しているベランダ等を使用することができる。
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|   |   | 
|   | (土地及び共用部分等の第三者の使用) | 
| 第15条 | 管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
  | 
| 二、 | 管理事務所、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設  管理事務あるいはその一部を受託し、又は請け負った者 
  | 
| 三、 | 電気・ガス・水道・情報関連設備  当該設備を維持し、及び運用する事業者 
  | 
|   |   | 
|   | (専有部分の修繕等) | 
| 第16条 | 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、別途定める専有部分の修繕等に関する細則に基づき、理事長(第39条に定める「理事長」をいう。以下同じ。)に届け出て、書面による承認を受けなければならない。 
  | 
| 2 | 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により棟の共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した団地建物所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。
  | 
|   |   | 
|   | (使用細則) | 
| 第17条 | 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
  | 
|   |   | 
|   | (専有部分の貸与) | 
| 第18条 | 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
  | 
| 2 | 前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
  | 
| 3 | 第1項の場合において、団地建物所有者は、当該第三者に、専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならない。
  | 
| 4 | 貸与が解消したとき、団地建物所有者並びに当該第三者は直ちに管理組合に届出なければならない。
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|   |   | 
|   | (暴力団員の排除) | 
| 第19条 | 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。
  | 
| 一、 | 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。
  | 
| 二、 | 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、団地建物所有者は当該契約を解約することができること。
  | 
| 三、 | 団地建物所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、団地建物所有者に代理して解約権を行使することができること。
  | 
| 2 | 前項の場合において、団地建物所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面の提出をするとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
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|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
 第5章 管 理
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|   |   | 
|   | 第一節 総 則 | 
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|   | (団地建物所有者の責務) | 
| 第20条 | 団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増
進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
  | 
|   |   | 
|   | (土地及び共用部分等の管理)  | 
| 第21条 | 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担
においてこれを行うものとする。ただし、ベランダ等の専用使用部分の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
  | 
| 2 | 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用部分の管理として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
  | 
| 3 | 団地建物所有者は、第1項ただし書の場合を除き、土地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する団地建物所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
  | 
| 4 | 前項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った団地建物所有者が負担する。
  | 
| 5 | 理事長は、災害等の緊急時においては、団地総会又は理事会の決議によらずに、土地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。
  | 
|   |   | 
|   | (必要箇所への立入り) | 
| 第22条 | 理事長は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理
する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
  | 
| 2 | 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
  | 
| 3 | 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
  | 
| 4 | 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
  | 
| 5 | 立入りをした者は、速やかに立入り箇所を原状に復さなければならない。 | 
|   |   | 
|   | (損害賠償) | 
| 第23条 | 団地建物所有者又は専有部分の占有者が故意又は過失により、対象
物件又は居住者等に損害を与えた場合は、被害者の請求に従い速やかに原
状回復、その他の方法により損害を償わねばならない。
  | 
|   |   | 
|   | (損害保険) | 
| 第24条 | 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震
保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
  | 
| 2 | 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
  | 
|   |   | 
|   | 第二節 費用の負担 | 
|   |   | 
|   | (管理費等) | 
| 第25条 | 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充て
るため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
  | 
| 二、 | 管理費
  | 
| 三、 | 修繕積立金
  | 
| 2 | 管理費等については、共有持分に応じての負担を原則にし、具体額及び払込みについては、別途細則にて定める。
  | 
| 3 | 管理費等は社会、経済事情の変動に伴い第57条第1項第七号の規定に基づき、すみやかに適正な金額に変更ができるものとする。
  | 
|   |   | 
|   | (承継人に対する債権の行使) | 
| 第26条 | 管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の特定
承継人に対しても行うことができる。
  | 
|   |   | 
|   | (管理費) | 
| 第27条 | 管理費は次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
  | 
| 一、 | 公租公課
  | 
| 二、 | 共用設備の保守維持費及び運転費
  | 
| 三、 | 備品費、通信費その他の事務費
  | 
| 四、 | 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
  | 
| 五、 | 経常的な補修費
  | 
| 六、 | 清掃費、消毒費及びごみ処理費
  | 
| 七、 | 委託業務費
  | 
| 八、 | 専門的知識を有する者の活用に要する費用
  | 
| 九、 | 管理組合の運営に要する費用
  | 
| 十、 | 地域コミュニティにも配慮した、居住者間のコミュニティ形成に要する費用
  | 
| 十一、 | 建物外の植栽等の維持管理費用
  | 
| 十二、 | その他、団地建物所有者全員が共同で負担することが必要と認められる維持管理的費用
  | 
|   |   | 
|   | (修繕積立金) | 
| 第28条 | 管理組合は、く団地建物所有者が納入する修繕積立金を積み立てる。
積み立てた修繕積立金は、土地及び共用部分等の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当するものとし、団地総会の決議を経て取り崩すことができる。
  | 
| 一、 | 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 
  | 
| 二、 | 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
  | 
| 三、 | 環境の変化や技術進歩への対応に必要な、共用部分等の改良や変更 
  | 
| 四、 | 将来の建替え等に関する調査及び検討
  | 
| 五、 | その他土地及び共用部分等の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
  | 
| 2 | 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
  | 
|   |   | 
|   | (区分経理) | 
| 第29条 | 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理し
なければならない。
  | 
| 一、 | 管理費
  | 
| 二、 | 修繕積立金
  | 
|   | (使用料) | 
| 第30条 | 駐車場使用料、その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下
「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができる。
  | 
|   |   | 
|   | (諸費用の徴収) | 
| 第31条 | 団地建物所有者は、管理費等及び使用料を別に定めるところにより
支払うものとする。
  | 
| 2 | 団地建物所有者が前項の期日までに納入すべき金額を納入しない場合には、管理組合は、その未払金額について、日歩4銭の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、団地建物所有者に請求することができる。
  | 
| 3 | 管理組合は、納付すべき金額を納付しない団地建物所有者に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
  | 
| 4 | 理事長は、未納の管理費等の請求に関して、理事会(第60条に定める「理事会」をいう。以下同じ。)の決議により、訴訟その他法的措置を追行することができる。
  | 
| 5 | 団地建物者所有者は(その資格を失った場合においても)、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
  | 
|   |   | 
|   | (修繕費の追加徴収) | 
| 第32条 | 第28条の修繕積立金を取り崩して修繕費に充ててなお不足する場合
は団地総会の議決による追加徴収をすることができる。
  | 
|   |   | 
|   | (積立保証金) | 
| 第33条 | 団地建物所有者は、全ての義務の履行に備えて、積立保証金として
下記金額(単位:円)を管理組合に納入する。  
3DK‥‥40,000    3LDK‥‥50,000  4LDK‥‥60,000 
  | 
| 2 | 団地建物所有者がその資格を失った時は、その期日における積立保証金の残額を無利息で返還する。
  | 
| 3 | 団地建物所有者は積立保証金を理由に、管理費等の支払いを拒むことはできない。
  | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
 第6章 管理組合
  | 
|   |   | 
|   | 第一節 組合員 | 
|   |   | 
|   | (組合員の資格) | 
| 第34条 | 組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物
所有者でなくなったときに喪失する。
  | 
|   |   | 
|   | (届出義務) | 
| 第35条 | 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書
面により管理組合に届け出なければならない。
  | 
| 2 | 組合員は、前項で届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。
  | 
| 3 |  組合員が、3か月以上の長期不在になる場合には、その理由、期間及び連絡先を書面により届け出なければならない。
  | 
|   |   | 
|   | 第二節 管理組合の業務 | 
|   |   | 
|   | (業務) | 
| 第36条 | 管理組合は、団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管
理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
  | 
| 一、 | 管理組合が管理する土地及び共用部分等(以下「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
  | 
| 二、 | 組合管理部分の修繕
  | 
| 三、 | 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
  | 
| 四、 | 宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
  | 
| 五、 | 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
  | 
| 六、 | 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
  | 
| 七、 | 団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
  | 
| 八、 | 土地及び共用部分等の変更、維持及び運営
  | 
| 九、 | 管理費等の賦課、徴収及び保管並びに費用の運用及び管理 
  | 
| 十、 | 官公署、町内会等との渉外業務
  | 
| 十一、 | マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
  | 
| 十二、 | 組合員名簿及び居住者名簿(以下、「組合員名簿等」という。)の作成と維持管理
  | 
| 十三、 | 広報及び連絡業務
  | 
| 十四、 |  管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時における残余財産の清算
  | 
| 十五、 | その他団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理に関する業務 
  | 
| 十六、 | 前各号の他、団地総会において決議された業務に関すること
  | 
|   |   | 
|   | (業務の委託等) | 
| 第37条 | 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理
業者(マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第139号、以下「適正化法」という。)第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
  | 
|   |   | 
|   | (専門的知識を有する者の活用) | 
| 第38条 | 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンシ
ョン管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
  | 
|   |   | 
|   | 第三節 役員 | 
|   |   | 
|   | (役員) | 
| 第39条 | 管理組合には、次の役員を置く。
  | 
| 一、 | 理事長 1名 
  | 
| 二、 | 副理事長 2名 
  | 
| 三、 | 会計担当理事 2名
  | 
| 四、 | 総務担当理事 2名
  | 
| 五、 | 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)18名(各棟1名宛)
  | 
| 六、 | 監事 2名
  | 
| 2 | 役員は、組合員(あるいは同居の親族)から、団地総会で選任し、又は解任する。
  | 
| 3 | 理事長は、区分所有法第49条第5項に定める管理組合法人を代表すべき理事(以下「法人理事」という。)とし、これを登記する。 
  | 
|   |   | 
|   | (役員の任期) | 
| 第40条 | 役員の任期は、選任された時から翌年の通常総会の終結の時までと
する。ただし、再任を妨げないが3期を限度とする。
  | 
| 2 | 任期前の退任等で役員に欠員が生じた場合の後任は理事会で選任できる。
  | 
| 3 | 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  | 
| 4 | 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
  | 
|   |   | 
|   | (役員の欠格条項) | 
| 第41条 | 次の各号のいずれかに該当する者は役員となることができない。
  | 
| 一、 | 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ない者 
  | 
| 二、 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
  | 
| 三、 | 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
  | 
|   |   | 
|   | (役員の誠実義務等) | 
| 第42条 | 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則 等」
という。)並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
  | 
| 2 | 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
  | 
|   |   | 
|   | (利益相反取引の防止) | 
| 第43条 | 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重
要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  | 
| 一、 | 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 
  | 
| 二、 | 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
  | 
|   |   | 
|   | (理事長) | 
| 第44条 | 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号
に掲げる業務を遂行する。
  | 
| 一、 | 規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長
の職務として定められた事項 
  | 
| 二、 | 前号による理事長の執行する組合業務に関して、理事長が得た債権及び債務は組合員の全員におよぶ。
  | 
| 2 | 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
  | 
|   |   | 
| 3 | 理事長は、1箇月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  | 
|   |   | 
| 4 | 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
  | 
|   |   | 
|   | (副理事長) | 
| 第45条 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があり理事長としての
職務を行えないとき又は理事長が欠けたときはその職務を行うものとする。
  | 
|   |   | 
|   | (会計担当理事) | 
| 第46条 | 会計担当理事は、管理費等を含む諸費用及び積立保証金の収納、保
管、運用、支出等の会計業務を行う。
  | 
| 2 | 前項における支出は、総会により承認された予算にもとづいて行うものとする。
  | 
|   |   | 
|   | (総務担当理事) | 
| 第46条の2 | 総務担当理事は、管理組合の総務事務及び広報業務を行う。
  | 
|   |   | 
|   | (理事) | 
| 第47条 | 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合
の業務を担当する。
  | 
| 2 | 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
  | 
|   |   | 
|   | (監事) | 
| 第48条 | 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果
を団地総会に報告しなければならない。
  | 
| 2 | 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産
の状況の調査をすることができる。
  | 
| 3 | 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を招集することができる。
  | 
| 4 | 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
  | 
| 5 | 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、団地総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 
  | 
| 6 | 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
  | 
| 7 | 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
  | 
|   |   | 
|   | (監事の兼職禁止) | 
| 第49条 | 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 
  | 
|   |   | 
|   | (連絡員) | 
| 第50条 | 1階段室毎に1名の連絡員を選任するものとし、当該連絡員は理事
会からの依頼事項を遂行するものとする。
  | 
|   |   | 
|   | 第四節 団地総会 | 
|   |   | 
|   | (団地総会) | 
| 第51条 | 管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。 
  | 
| 2 | 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
  | 
| 3 | 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。 
  | 
| 4 | 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
  | 
| 5 | 通常総会の議長は、理事長又は理事長が指名した組合員が務める。 
  | 
| 6 | 臨時総会の議長は、理事長又は集会を招集した組合員の一人が務める。 
  | 
|   |   | 
|   | (招集手続) | 
| 第52条 | 団地総会を招集するには会日より少なくとも2週間前までに会議の
日時、場所及び目的たる事項を示して各組合員に通知を発しなければならない。ただし、特別の事情により団地総会の招集が緊急を要する場合においてはこの期間を短縮することができる。 
  | 
| 2 | 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件の住宅部分の所在地宛に発するものとする。
  | 
| 3 | 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を土地内の所定の掲示場所に掲示することをもってこれに代えることができる。
  | 
| 4 | 第1項の通知を発する場合において、会議の目的が第56条第3項に掲げる事項の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
  | 
|   |   | 
|   | (組合員の団地総会招集権) | 
| 第53条 | 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上
に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して団地総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
  | 
| 2 | 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は臨時総会を招集することができる。
  | 
|   |   | 
|   | (出席資格) | 
| 第54条 | 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席するこ
とができる。 
  | 
| 2 | 組合員の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者 は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。 
  | 
|   |   | 
|   | (議決権) | 
| 第55条 | 組合員は、その所有する住宅1戸につき1個の議決権を有する。 
  | 
| 2 | 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
  | 
| 3 | 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出なければならない。
  | 
| 4 | 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
  | 
| 5 | 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
  | 
| 一、 | その組合員の配偶者(事実上婚姻関係者を含む。)又は一親等の親族
  | 
| 二、 | その組合員の住戸に同居する親族   | 
| 三、 | 他の組合員 
  | 
| 6 | 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
  | 
|   |   | 
|   | (団地総会の会議及び議事)  | 
| 第56条 | 団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の3分の2以上
を有する組合員が出席しなければならない。
  | 
| 2 | 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 
  | 
| 3 | 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
  | 
| 一、 | 規約および細則の制定、変更又は廃止(管理費等に関する細則以外の使用細則は除く。) 
  | 
| 二、 | 土地及び共用部分等の変更(改良を目的とし、その形状又は効用の著しい変化を伴わないものを除く。)又は処分 
  | 
| 三、 | 区分所有法第55条第1項三号の管理組合法人の解散 
  | 
| 四、 | その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項 
  | 
| 4 | 第3項第一号において、規約の設定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
  | 
| 5 | 第3項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
  | 
| 6 | 団地総会においては、第52条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。ただし、理事長が緊急と認めた事項についてはこの限りではない。
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|   |   | 
|   | (議決事項)  | 
| 第57条 | 団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の3分の2以上
を有する組合員が出席しなければならない。
  | 
| 一、 | 規約(第72条第2項の事項に係る規約を除く)及び細則の制定、変更又は廃止 
  | 
| 二、 | 組合管理部分の処分、変更又は改良に係る方針の決定 
  | 
| 三、 | 役員の選任及び解任、並びに役員報酬の決定又は変更
  | 
| 四、 | 収支決算及び事業報告
  | 
| 五、 | 収支予算及び事業計画の決定又は変更
  | 
| 六、 | 長期修繕計画の作成又は変更
  | 
| 七、 | 管理費及び修繕費積立金の決定又は変更ならびに賦課の方法
  | 
| 八、 | 第21条第2項に定める管理の実施
  | 
| 九、 | 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借り入れ及び修繕積立金の取崩し 
  | 
| 十、 | 組合の運営または業務執行に係る基本的な方法の決定又は変更
  | 
| 十一、 | 適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請、同法第5条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7第1項に基づく管理計画の変更の認定の申請
  | 
| 十二、 | 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
  | 
| 十三、 | 区分所有法第55条第1項第三号の管理組合法人の解散
  | 
| 十四、 | その他、管理組合の業務に関する重要事項
  | 
|   |   | 
|   | (議事録の作成、保管等) | 
| 第58条 | 団地総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
  | 
| 2 | 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
  | 
| 3 | 理事長は、議事録を事務所に保管し、組合員又は利害関係人の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
  | 
|   |   | 
|   | (団地総会資料の保管等) | 
| 第58条の2 | 理事長は、議案書及び付随する資料を保管し、組合員又は利害
関係人の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 
  | 
|   |   | 
|   | (書面による決議) | 
| 第59条 | 規約により団地総会において決議すべき場合において、組合員全員
の承諾があったときは、書面による決議をすることができる。
  | 
| 2 | 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項については組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
  | 
| 3 | 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、団地総会の決議があったものとみなす。 
  | 
| 4 | 団地総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
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|   | 第五節 理事会 | 
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|   | (理事会) | 
| 第60条 | 理事会は、理事をもって構成する。
  | 
| 2 | 理事会は必要の都度、理事長が招集し開催する。
  | 
| 3 | 理事会の議長は理事長が務める。
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| 4 | 理事会は議事録を作成しなければならない。
  | 
| 5 | 議事録には、第58条第2項及び第3項の規定を準用する。ただし第58条第2項中「団地総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替える。 
  | 
| 6 | 理事会は組合員の傍聴を妨げることはできない。ただし、議長は秩序保持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。
  | 
| 7 | 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その3分の2以上で決する。 
  | 
|   |   | 
|   | (議決事項) | 
| 第61条 | 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。 
  | 
| 一、 | 収支決算案及び事業報告案、並びに収支予算案及び事業計画案
  | 
| 二、 | 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
  | 
| 三、 | 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
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| 四、 | その他の団地総会提出議案 
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| 五、 | 各種申請及び届出事案に関して必要となる承認又は不承認  
  | 
| 六、 | 役員に欠損が生じた場合の後任の選定
  | 
| 七、 | 第66条第3項に定める承認又は不承認
  | 
| 八、 | 第31条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
  | 
| 九、 | 第73条、第73条の2に定める勧告又は指示等
  | 
| 十、 | 第72条に定める棟総会の開催支援
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| 十一、 | 団地総会から付託された事項
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| 十二、 | 組合員及び居住者の共同利益となる軽易な事項の処理 
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| 十三、 | 災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
  | 
| 2 | 第57条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十三号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。 
  | 
|   |   | 
|   | (理事の責任) | 
| 第62条 | 理事が組合の業務執行に関し、故意又は重大な過失によって組合に
損害を与えたと認められたときは、その理事は組合に対し損害賠償の責に任ずる。
  | 
|   |   | 
|   | (専門委員会の設置) | 
| 第63条 | 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、
特定の課題を調査又は検討させることができる。
  | 
| 2 | 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
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 第7章 会 計
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|   | (会計年度) | 
| 第64条 | 管理組合の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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|   | (管理組合の収入及び支出) | 
| 第65条 | 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等、第30条
に定める使用料及び各種利息によるものとし、その支出は第27条、第28条及び30条に定めるところにより諸費用に充当する。
  | 
| 2 | 遅延損害金、違約金としての弁護士費用及び問題解決に要した諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
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|   |   | 
|   | (収支予算の作成及び変更) | 
| 第66条 | 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認
を得なければならない。
  | 
| 2 | 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
  | 
| 3 | 理事長は、第64条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
  | 
| 一、 | 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 
  | 
| 二、 | 団地総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 
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| 4 | 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。
  | 
| 5 | 理事会が第61条第1項第十三号の決議をした場合には、理事長は、同条第2項の決議に基づき、その支出を行うことができる。
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| 6 | 理事長は、第21条第5項の規定に基づき、土地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。
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|   |   | 
|   | (会計報告) | 
| 第67条 | 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常
総会に報告し、その承認を得なければならない。 
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|   | (管理費等の過不足) | 
| 第68条 | 当会計年度の余剰金は翌会計年度に繰入れることができる。
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| 2 | 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
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|   | (借入れ) | 
| 第69条 | 管理組合は、第27条第1項又は第28条第1項に定める業務を行うた
め必要な範囲内において、借入れをすることができる。 
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|   | (帳票類等の作成、保管) | 
| 第70条 | 理事長は、会計帳簿、財産目録及びその他の帳票類を作成して保管
し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
  | 
| 2 | 理事長は、第36条第三号の長期修繕計画書及び同条第五号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
  | 
| 3 | 理事長は、第58条第3項(第60条第5項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
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|   |   | 
|   | (組合員名簿等の管理)  | 
| 第70条の2 | 組合員名簿等は、個人情報保護法(平成15年法律第57号)に従
った取扱い規定により管理を行わなければならない。
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|   | (消滅時の財産の清算) | 
| 第71条 | 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る部分
については、第10条に定める各団地建物所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分については、第10条に定める各区分所有者の棟の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に、帰属するものとする。
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|   |   | 
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|   |   | 
 第8章 棟総会
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|   | (棟総会) | 
| 第72条 | 棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、当団地内の棟ごとに、そ
の棟の区分所有者全員で組織する。
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| 2 | 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項(義務違反者に対する措置(区分所有法第57条第2項、58条~60条)、復旧及び建替え等)については、棟総会の決議を経なければならない。
  | 
| 3 | 棟総会は、前項による決議が必要の都度開催するものとする。
  | 
| 4 | 前項における議決条件は、区分所有法の定めに従うものとする。
  | 
| 5 | 棟総会の招集者及び議長は、その棟の理事又は理事長が行うものとし、招集、運営及び議事録等については、団地総会に準ずるものとする。 
  | 
| 6 | 議事録及び関係資料の保管及び管理は理事長が行うものとする。 
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 第9章 雑 則
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|   | (理事長の勧告及び指示等) | 
| 第73条 | 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
  | 
| 2 | 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
  | 
| 3 | 団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は団地建物所有者等若しくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、団地共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
  | 
| 一、 | 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 
  | 
| 二、 | 土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴訟その他法的措置をとること 
  | 
| 4 | 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
  | 
|   |   | 
|   | (団地建物所有者の所在等の探索) | 
| 第73条の2 | 団地建物所有者が第35条の規定に違反し必要な届出を行わない
ことにより、管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、団地建物所有者の所在を探索することができる。
  | 
| 2 | 前項の場合において、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該団地建物所有者に請求することができる。 
  | 
|   |   | 
|   | (合意管轄裁判所) | 
| 第74条 | この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件
所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって第一審管轄裁判所とする。
  | 
|   |   | 
|   | (市及び近隣住民との協定の遵守)  | 
| 第75条 | 団地建物所有者は、管理組合が入間市又は近隣住民と締結した協定
について、これを誠実に遵守しなければならない。
  | 
|   |   | 
|   | (細 則)  | 
| 第76条 | 団地総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等に
ついては、別に細則を定めることができる。
  | 
|   |   | 
|   | (規約外事項) | 
| 第77条 | 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その
他の関係法令の定めるところによる。
  | 
| 2 | 規約、使用細則等又は関係法令のいずれにも定めのない事項については、団地総会の決議により決定する。
  | 
|   |   | 
|   | (規約原本等) | 
| 第78条 | この規約を証するため、団地建物所有者全員が署名した規約を1通
作成し、これを規約原本とする。
  | 
| 2 | 規約原本並びに団地総会の決議で了承された改正規約は、理事長が事務所に保管し、団地建物所有者又は利害関係人の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
  | 
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